有効な日本の運転免許証を所持されている方で、且つ英国の居住者となられてから5年以内の方は、英国DVLAもしくはDVAへ英国運転免許証への切り替え申請が行えます。
1.切り替え手続きの流れ
| ① |
日本の運転免許証の翻訳証明である「自動車運転免許証抜粋証明書」を日本総領事館において申請し取得 |
| ② |
英国の運転免許庁 |
| |
・ |
DVLA(Driving & Vehicle Licensing Agency)
管轄地域:イングランド、ウェールズ、スコットランド |
| |
・ |
DVA(Driving & Vehicle Agency)
管轄地域:北アイルランド |
| |
において必要書類を提出し英国免許証への切り替えを申請 |
| ③ |
DVLAより英国運転免許証が発給され申請人に郵送 |
| ④ |
DVLAに上記②の申請時に提出した日本の運転免許証が日本総領事館に返還 |
| ⑤ |
日本総領事館より申請者に連絡し、日本の運転免許証を返還 |
2.総領事館での手続き -「自動車運転免許証抜粋証明書」の申請-
「自動車運転免許証抜粋証明書」の発給申請は、総領事館窓口、もしくは、在留届を提出している方で遠方にお住まいの場合などは、郵送で申請できます。
必要書類
| ① |
各種証明書(運転免許証抜粋証明書用)申請書 PDF形式 |
| ② |
現在有効な日本の運転免許証 |
| ③ |
パスポート(郵送申請の場合は顔写真の頁のコピー) |
| ④ |
手数料: ここをクリックして下さい。 |
| ⑤ |
郵送による受領をご希望の方は、郵便料支払い済みの住所氏名を記入した Special Delivery 封筒を用意して下さい(会社の Franking Seal ではお受けできません)。なお、当館窓口に来館申請された後、証明書の受領を郵送で希望される場合には、手数料は小切手またはポスタルオーダーにてお支払い下さい。また、郵便物の不着又は紛失に対して当館は責任を負いかねますので、予めご了承願います。 |
| ※ |
所要日数:1週間 |
3.英国の運転免許庁(DVLA:Driving & Vehicle Licensing Agency(管轄地域:イングランド、ウェールズ、スコットランド)、DVA:Driving & Vehicle Agency(管轄地域:北アイルランド))への運転免許証申請手続き
*写真の認証等の切り替え手続きの詳細については、DVLA又はDVAに直接お問い合わせ下さい。
以下の情報はあくまでもDVLAに申請する場合の参考事項です。
英国運転免許証への切り替え必要書類(DVLAに申請する場合)
| ① |
DVLA申請書D1(郵便局にて入手できます) |
| ② |
当館発行の自動車運転免許証抜粋証明書 |
| ③ |
有効な日本の運転免許証 |
| ④ |
手数料分の小切手(詳細は申請書D1をご参照下さい) |
| ⑤ |
認証済みの写真1枚 (詳細は申請書D1をご参照下さい) |
| ⑥ |
パスポート原本 |
| ※ |
英国運転免許証とパスポートは別々に返送されますので、申請時にパスポート返送用として郵便料支払い済みの住所氏名を記入した Special Delivery 封筒を提出されることをお勧めします。 なお、ロンドン(ウィンブルドン)、グラスゴー、ノッティングガム、スウォンジーの各事務所に出向き、通常の申請料の他に別途手数料を支払えば、その場でパスポートは返還されます。 |
| ※ |
英国の運転免許庁(DVLA又はDVA)に提出された日本の運転免許証の返還に関しましては下記4.をご参照下さい。 |
(1)郵送で申請する場合(DVLAの場合)
上記の必要書類を以下の宛先に送付します。
宛先: Foreign License Section, D3. DVLA, Swansea SA99 1BT
※パスポートを同封して申請される場合、写真の認証は必要ありません。
「英国運転免許証」は、郵送されるまで約3週間程かかります。
(2)DVLA LOCAL OFFICEで申請する場合
First Floor, Connect House, 133-137 Alexandra Road, Wimbledon SW19 7JY
Tel: 0870-600-6767 (地下鉄Wimbledon駅より徒歩5分です)
※必要書類一式を持参すれば、写真の認証も含め英国免許証切り替え手続きができます。
※他地域のDVLA LOCAL OFFICEでは、サービス内容が異なる場合がありますので、事前に直接お問い合わせ下さい。
4.切替申請後の日本の運転免許証返還について
英国では、「自動車を運転するには有効な運転免許証1枚のみを所持すること」との法律1. があるため、これまでDVLA及びDVAは切替申請時に提出された海外の運転免許証を申請者に返還していませんでした。しかしながら、当館とDVLA及びDVAとの交渉の結果、DVLA又はDVAに提出された日本の運転免許証は発行元の日本政府(当館)に返還されることとなりました(2004年11月以降に切替申請のためにDVLAに提出(DVAは2007年8月以降に提出されたもの)された運転免許証のみ)。
これを受け、当館に返還された免許証に限り、所持者の方のご希望があれば、その免許証を返還することが可能となりました。
(1)返還手続き
DVLA又はDVAから当館に日本の運転免許証が届き次第、当館から英国免許証切替申請者へ返還に関する通知をいたします。
免許証の返還方法は次の二通りになります。
《郵送による返還》
当館からの通知が届き次第、次の 必要書類 ( 3点 ) をご用意いただき、当館運転免許証係まで郵送してください。お送りいただいた封筒に免許証を入れて返送させていただきます。
また、返還に必要な書類及び封筒を「運転免許証抜粋証明書」の申請時に提出していただければ、当館にて保管の上、DVLAから免許証が届き次第、速やかに、送付させていただきます。2.
必要書類
| ① |
宛名が書かれた料金支払い済み Royal Mail の Special Delivery 封筒(返還用封筒) |
| ② |
郵送による返還希望届( ひな形 PDF形式) |
| ③ |
旅券のコピー(顔写真の頁) |
| ・ |
Special Delivery封筒は郵便局窓口でお買い求めいただけます。 |
| ・ |
日本の運転免許証は日本では公の身分証明書となりますので、Special Deliveryでの返還をお勧めいたします。 |
《来館による返還》
| 〇 |
ご本人が来館される場合 |
| |
旅券(もしくは写真付き身分証明書)及び返還の通知書をご持参下さい。 |
| 〇 |
代理人(ご親族の方に限る)が来館される場合 |
| |
委任状(形式は任意)、免許証保持者の方の旅券(若しくはコピー(顔写真のページ))、代理受領者の旅券及び返還の通知書をご持参下さい。 |
※いずれの受領方法の場合にも引越し等で住所を変更された場合には、 「住所変更届」 ( 住所変更届ひな形 PDF形式) を当館にご提出下さい(通知書や免許証をお届けできなくなります)。
(2)注意事項
| (イ) |
DVLA又はDVAに提出された日本の運転免許証全てがDVLA又はDVAから当館へ必ず返還されるといった保証はございません。よって、当館からの返還につきましても、DVLA又はDVAから返還されてきたものに限り 、当館から返還を希望される所持者の方へお返ししております。 |
| (ロ) |
現在のところ、DVLA又はDVAから当館に返還されるまで早い方で3ヶ月、概ね半年ほどかかっております。また、ご夫婦で同時に切替申請された場合等でも、当館への返還時期に差が生じております。 |
| (ハ) |
DVLA又はDVAに日本の運転免許証を提出された後、日本へ一時帰国若しくは本帰国された際、日本の公安委員会(免許センター等)にて免許証の再発行や、英国の免許証から日本の免許証への切替は可能です 。その際に必要な書類等は各地の公安委員会へ直接お問い合わせ下さい。 |
- 英国政府によれば、運転免許に関する欧州委員会指令(EC Directive on Driving Licenses 91/439/EEC)及び1996年運転免許規則(Driving Licenses Regulations 1996)によって改正された1988年道路交通法(Road Traffic Act 1988)第97条(1)(c)により外国で発行された運転免許証(日本国運転免許証等)から英国に運転免許証への切替を行った際には英国の運転免許証のみを所持、使用することが想定されています。従って、英国の運転免許証を取得した以上、英国を含めその英国の運転免許証を使用可能な欧州連合(EU)加盟国において車両を運転する際には、その英国の運転免許証のみを使用することが想定されております。
- ご帰国等の事由により当館に予め提出いただいた返還用封筒の返却をご希望の際は運転免許証担当までご連絡下さい。
5.参考事項
(1)英国で車を運転するその他の方法
| ① |
国際運転免許証 |
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国際運転免許証は日本の公安委員会で発行されます。有効期間は発行から1年間ですが、英国入国(居住開始)から1年を超えて使用することはできません。 |
| ② |
英国の運転免許証 |
| |
英国での運転免許取得方法につきましては、DVLA又はDVAに直接お問い合わせ下さい。 |
| ③ |
日本の運転免許証 |
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英国入国(居住開始)から12ヶ月は、日本の運転免許証のみで運転することができます。
ただし、レンタカーを借りる際などに、翻訳証明書を求められる場合があります。
また居住者(Residents)と非居住者(Visitors)とでは取り扱いが異なり、運転できる車種の制限もありますので、日本の免許証で運転をされる方は、DVLA又はDVAにて詳細をご確認下さい。
なお、日本の免許証の更新は、日本の公安委員会でのみ可能です。 |
(2)日本帰国後/一時帰国時の日本の運転免許証について
帰国の際に、何らかの理由により英国運転免許証のみを所持せざるを得ない場合には、下記のいずれかの方法により、日本にて運転することができます。
*なお、日本の運転免許証に関する手続き等詳細は日本の公安委員会にお問い合わせ下さい。
| ① |
日本の免許証の再交付 |
| |
日本の運転免許証が有効期間内であれば、免許証が手元になくても、取得した公安委員会で再交付の手続きをすることができます。 (優良者免許証をお持ちであった方は、この手続きをすることにより、優良マークを保持することができます。) |
| ② |
英国運転免許証から日本の運転免許証への切り替え
(英国免許取得後、3ヶ月以上滞在していたことを証明できることが条件) |
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・JAFにて日本語への翻訳証明書を取得する。
・最寄りの公安委員会(運転免許試験場)で切り替え申請する。
*この場合、英国の免許証は返却されます。 |
| ③ |
国際免許証の取得 |
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一時帰国の際に、即日車を運転される予定のある場合には、英国出発前に最寄りのAA (Automobile Association) にて国際免許証を入手されることをお勧めします。
手続き等詳細はAAにお問い合わせ下さい。 |