海外で新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した方の日本入国について

令和4年7月15日
新型コロナウイルスに罹患し、療養を終えて回復しているにもかかわらず、PCR検査で陽性の結果が続いている方で、当館に対し以下の書類を用意・提出することを条件として、当館が発行するレターを陰性証明書に代えて日本に入国出来る場合があります。なお、同レターの発行を受けた場合、出国前72時間以内の受検は必要ありません。
ただし、航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、同レターを所持していても、搭乗を保証するものではありません。

(注)以下に該当する方は本措置の対象になりません
   ・療養を終えていない方。
 ・陽性結果が出ていない方、検査を受けていない又は陽性/陰性が不明な方。陰性結果が出た方。
 ・療養期間終了から出国予定日まで2週間を超える方。


NHSが推奨する療養期間 
医療機関等によって異なりますが、回復証明書は最初の陽性後、7日~10日後に発行されることが多くなっていますので、詳細は同証明書取得を予定している医療機関等に直接お問い合わせください。
 

必要書類

 

1.パスポートのコピー

人定事項のページ
 

2.医療機関等が発行する回復証明書

療養期間の判断に必要となりますので、感染日/発症日を記載するように依頼してください。
感染/発症日の記載がない場合には、最初に陽性を確認した検査証明書記載の日、または自身が行う抗原検査等による陽性確認日を療養期間の起算日とします。

【日本語が通じる医療機関】
ロンドン医療センター / London Iryo Centre
電話:020-8202-7272
HP:http://www.iryo.com/

ジャパングリーンメディカルセンター/Japan Green Medical Centre
電話:020-7330-1750
HP:http://www.japangreen.co.uk/

 

3.新型コロナウイルス感染検査証明書

新型コロナウイルス療養期間終了後、上記2.の回復証明書取得日以後に再度検査(検体採取)した結果が陽性となった検査結果が必要です(厚生労働省が定める検査方法・検体に限る)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 

4.日本帰国・入国のフライト情報(eチケット写)

以下、レターの発行手続を参照頂きフライトを手配下さい。
なお、日本へのフライトが回復証明書の発行日から2週間以降の日付である場合には、改めて検査を行う必要がありますのでご注意ください(注:参照)。

 

レターの発行手続

・上記1.~3.の書類を全て準備の上、以下の当館メールアドレスにメールで必要書類を送付してください。4.については、レター発行までにご用意ください。
・感染拡大防止の観点から、来館(大使館領事窓口)での対応は行っておりません のでご注意ください(メール対応のみ)。
・その後、当館で書類を審査し、要件に合致している場合のみ、当館にてレターを作成し、メールにてお送りします。
・発行までの期間は、上記の要件に合致している書類が全て到着後(17時を過ぎた場合は翌日扱い)、翌々開館日(2開館日後)の18時まで(休館日を除く)にレターを発行いたします
・つきましては、発行までの期間をご確認の上、フライトをアレンジするようにしてください。
 なお、すでに予約されているフライトまでの発行は保証いたしかねます。

 
メール送付先:  inquiry-consulate@ld.mofa.go.jp
(メールの件名には「レター申請(氏名を記載)」としてください)
(注)送付の際は、全ての書類が揃っているのを確認の上送付してください
一部書類のみの事前受付は行っていません