ETA(電子渡航認証)
令和6年11月7日
入国管理の対象外となる者(国家元首、その家族及び私的使用人、英国において外交団登録された外交官とその家族、英国政府が承認している国家の現役閣僚、英国に拠点を置く国際機関職員等)を除き、旅券の種類(外交・公用・一般)に関わらず、2025年1月8日から以下(1)に該当する日本国籍者が英国に入国する際は、電子渡航認証(ETA: Electronic Travel Authorisation)に申請し旅券情報等を登録の上、事前に認証を受けることが義務づけられます。
なお、日本国籍者のETAへの登録は、2024年11月27日から可能となります。
なお、ETAを取得しても、英国入国が確約されるものではなく、到着時に入国審査を受ける必要があります。
(注)ETAの制度は英国の主権が及ぶ範囲となるため、当館が英国政府に代わって回答することは出来かねます。ご質問がある場合は、英国の政府機関に直接ご照会下さい。
(1)ETA登録が必要な渡航者
- 6ヶ月以下の旅行、親族訪問、商用、留学目的等にて滞在の場合
- 3ヶ月以下のCreative Worker visa concessionにて滞在の場合
- Permitted paid engagementにて滞在の場合
- 英国で乗り継ぎをする場合(英国に入国しない場合も含む)
なお、日本国籍者のETAへの登録は、2024年11月27日から可能となります。
(2)申請料・有効期間等
ETA申請料は10ポンド、審査日数は英国3営業日以内、承認されたETAの有効期間は2年間となっています。ETAの有効期間内であれば英国入国回数の制限はありませんが、旅券の有効期間が満了した際、又は新たに旅券を取得した場合は、改めてETAを申請し直す必要があります。なお、ETAを取得しても、英国入国が確約されるものではなく、到着時に入国審査を受ける必要があります。
(注)ETAの制度は英国の主権が及ぶ範囲となるため、当館が英国政府に代わって回答することは出来かねます。ご質問がある場合は、英国の政府機関に直接ご照会下さい。
UK Visas and Immigration ホームページ
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk
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