日本国内の不動産登記手続に必要な署名証明について
平成30年11月15日
日本の登記所(法務局・地方法務局やその支局・出張所)での不動産登録手続では、その登記申請のための委任状や利害関係人の同意書等に印鑑証明書の提出が必要になることがあります。海外に居住しているため、印鑑証明書を提出できない在留邦人(日本国籍者)の方については、印鑑証明書に代えて日本大使館・総領事館等が発行する署名証明のほか、居住国(地)の公証人や判事(以下、公証人)が作成した署名証明でもよいとされています。
居住国(地)の公証人が作成する署名証明の書式は任意(外国語文でも可)ですが、以下の内容が記載されている必要があり、書類の貼付け部分に公証人による契印がなされている必要があります。
英国の公証人(NOTARY PUBLIC)が作成する署名証明書は、貼付け書式ですが記載内容や契印の有無については公証人により異なりますので、上記内容の記載が可能かどうか、手続きをする公証人にご確認ください。
Faculty Office Website http://www.facultyoffice.org.uk/
公証人検索サイト(Find a Notary)http://www.facultyoffice.org.uk/notary/find-a-notary/
詳細につきましては、法務省ホームページの「外国に居住しているため印鑑証明を取得することができない場合について(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html)」をご覧いただくか、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局やその支局・出張所)に直接ご照会ください。
なお、登記所での不動産登記手続以外の諸手続(遺産分割協議書、銀行口座の名義変更、自動車名義変更などの各種契約・申請等にかかる手続き等)において提出する書類として、外国の公証人が作成した署名証明を認めるかの判断は提出先機関において行われることとなりますので、提出先機関にご確認ください。
居住国(地)の公証人が作成する署名証明の書式は任意(外国語文でも可)ですが、以下の内容が記載されている必要があり、書類の貼付け部分に公証人による契印がなされている必要があります。
- 公証人の面前で委任状等、登記手続関係書類等に当該人が署名したことが明記されていること(署名は日本文字またはローマ字のいずれか、あるいはこれらを併記したもので可)
- 当該人の氏名、生年月日(西暦で可)、有効な日本のパスポートの番号、証明書の発行日・発行番号、公証人の官職・氏名・署名が記載されること
英国の公証人(NOTARY PUBLIC)が作成する署名証明書は、貼付け書式ですが記載内容や契印の有無については公証人により異なりますので、上記内容の記載が可能かどうか、手続きをする公証人にご確認ください。
Faculty Office Website http://www.facultyoffice.org.uk/
公証人検索サイト(Find a Notary)http://www.facultyoffice.org.uk/notary/find-a-notary/
詳細につきましては、法務省ホームページの「外国に居住しているため印鑑証明を取得することができない場合について(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html)」をご覧いただくか、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局やその支局・出張所)に直接ご照会ください。
なお、登記所での不動産登記手続以外の諸手続(遺産分割協議書、銀行口座の名義変更、自動車名義変更などの各種契約・申請等にかかる手続き等)において提出する書類として、外国の公証人が作成した署名証明を認めるかの判断は提出先機関において行われることとなりますので、提出先機関にご確認ください。