成年年齢の引下げに伴う戸籍・国籍関係手続の変更について

令和4年2月9日

令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、一部の戸籍・国籍関係手続等が以下のとおり変更となります。

 
  変更内容 関連する法律 届出・手続等 当館取扱い
1 女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引上げ 民法第731条 婚姻届 〇(注)
2 親権に服することがなくなる年齢が20歳から18歳に引下げ 民法第4条、第818条第1項
3 分籍をすることができる年齢が20歳から18歳に引下げ 戸籍法第21条第1項 分籍届
4 認知された子が国籍取得できる年齢が20歳未満から18歳未満に引下げ 国籍法第3条第1項 認知された子の国籍取得の届出
5 帰化の要件が20歳以上から18歳以上に引下げ 国籍法第5条第1項第2号 帰化許可申請 ×
日本国内(法務局等)での手続が必要
6 国籍の選択をすべき期限に関して、重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで,重国籍となった時が18歳以上であるときは,その時から2年以内 国籍法第14条第1項 国籍選択届
7 国籍の再取得をすることができる年齢が20歳未満から18歳未満に引下げ 国籍法第17条第1項 国籍再取得の届出 ×
日本国内(法務局等)での手続が必要
 

(注)その他条件がありますので、当館での届出を行う際には予め戸籍係にお問合せください。


なお、上記4から7に関しては、経過措置が設けられておりますので、詳細はこちらをご確認ください。

上記に関するご質問やお手続きにつきましては、以下の法務省ホームページをご覧いただくか、当館戸籍係(020-7465-6565)にお問合せください 。


法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
法務省:国籍Q&A