成年年齢の引下げに伴う戸籍・国籍関係手続の変更について
令和4年2月9日
令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、一部の戸籍・国籍関係手続等が以下のとおり変更となります。
変更内容 | 関連する法律 | 届出・手続等 | 当館取扱い | |
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1 | 女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引上げ | 民法第731条 | 婚姻届 | 〇(注) |
2 | 親権に服することがなくなる年齢が20歳から18歳に引下げ | 民法第4条、第818条第1項 | ||
3 | 分籍をすることができる年齢が20歳から18歳に引下げ | 戸籍法第21条第1項 | 分籍届 | 〇 | 4 | 認知された子が国籍取得できる年齢が20歳未満から18歳未満に引下げ | 国籍法第3条第1項 | 認知された子の国籍取得の届出 | 〇 | 5 | 帰化の要件が20歳以上から18歳以上に引下げ | 国籍法第5条第1項第2号 | 帰化許可申請 | × 日本国内(法務局等)での手続が必要 |
6 | 国籍の選択をすべき期限に関して、重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで,重国籍となった時が18歳以上であるときは,その時から2年以内 | 国籍法第14条第1項 | 国籍選択届 | 〇 | 7 | 国籍の再取得をすることができる年齢が20歳未満から18歳未満に引下げ | 国籍法第17条第1項 | 国籍再取得の届出 | × 日本国内(法務局等)での手続が必要 |
(注)その他条件がありますので、当館での届出を行う際には予め戸籍係にお問合せください。
なお、上記4から7に関しては、経過措置が設けられておりますので、詳細はこちらをご確認ください。
上記に関するご質問やお手続きにつきましては、以下の法務省ホームページをご覧いただくか、当館戸籍係(020-7465-6565)にお問合せください 。
法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
法務省:国籍Q&A