日・英新租税条約の発効

 

 

 

2006年9月



英国時間9月12日(火)、ロンドンにおいて、わが方野上義二駐英国大使と先方(スコット・ワイトマン外務省地球規模・経済問題局長)との間で、「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」(2006年2月2日(木)署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。

 

これにより、新条約は本年10月12日(木)に発効し、我が国においては次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2007年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、2007年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

 

この新条約は、日英両国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図り、併せて租税回避の防止のための措置をとるべく、およそ35年ぶりに現行条約の内容を全面的に新しくするものです。

 

詳細:

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_17.html

 

 

 

 

 

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