在外選挙
概要
- 海外で選挙権を行使するためには、在外選挙人名簿に登録する必要があります。
- 登録申請は、本人又は登録申請者の同居家族の方が最寄りの大使館・総領事館の領事窓口で行う必要があります。
なお,2018年6月1日以降に,最終住所地の市区町村選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接日本国外に転出される場合には,日本国内で出国時申請を行うことが出来ます。詳しくは,最終住所地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。 - 登録申請の後「在外選挙人証」を受け取るまでの期間は、約3ヶ月程度です。登録申請時に海外居住期間が3ヶ月に満たない方は、同期間が3ヶ月を経過した日から起算して、約3ヶ月程度かかります。 選挙の直前に申請しても間に合いませんので、余裕をもって申請して下さい。
- 選挙実施時は、郵便による「郵便等投票」、在外公館で投票をする「在外公館投票」のいずれかを選ぶことが出来ます。「在外公館投票」は、「在外選挙人証」を持参して在外公館に足を運べば、その場で投票をすることが出来るので、郵便等投票に比べて手続きが簡単です。
なお、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内で投票することができます。 - 当館では、遠隔地にお住まいの方を対象に随時、各地で「一日領事館」を実施し、登録申請の受付をしています。具体的な日取り、開催地などについては、当館ホームページをご覧下さい。
在外選挙人名簿への登録要件及び登録市区町村
1. 登録要件
- 年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方。
- 当館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。 なお、3か月未満の場合でも申請できます。
- 日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出済の方。(転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。)
2. 登録市区町村
在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会は、日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市区町村選挙管理委員会となりますが、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本に住所を定めたことがない方(住民登録をしたことがなく、最終住所地がない方)
- 平成6(1994)年4月30日までに出国された方(既に住民票が削除されている方)
在外選挙人名簿への登録申請手続き
登録される本人又は登録申請者の同居家族 ( 在留届に記載済みの日本人の方 ) は、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出して下さい。郵送による登録申請手続きは認められておりません。来館が困難な事情がある方は、下記「3. 来館が困難な方に対する特例措置について」をご参照下さい。
1. 登録申請者ご本人による申請の場合
【必要書類】
- 「在外選挙人名簿登録申請書」(戸籍上の氏名、本籍及び最終住所等を記入する必要がありますので事前に調べておいて下さい。)
- 有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は、運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書)
- 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(ただし、在留届を、管轄の在外公館に提出済みの場合は不要。)
- 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、3ヶ月以上前に発行された現住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公金の領収書等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。 - 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所の住み始め時期を確認できる書類。
- 引き続き3か月以上居住されている方
2. 同居家族(在留届に記載済みの日本人の方)による申請の場合
【必要書類】
- 記入済の「在外選挙人名簿登録申請書」(必ず申請者本人が署名したもの)
- 記入済の「申出書」(必ず本人が署名したもの)
- 申請者本人の有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は、運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。)
- 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(ただし、在留届を、管轄の在外公館に提出済みの場合は不要。)
- 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、3ヶ月以上前に発行された現住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公金の領収書等。 - 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所の住み始め時期を確認できる書類。
- 引き続き3か月以上居住されている方
- 手続きを代行される同居家族の有効な日本旅券(旅券以外は認められませんのでご注意下さい。)
なお、当館窓口にも申請書等を用意しております。
3. 来館が困難な方に対する特例措置について
特例措置による本人出頭免除を希望する方は、以下をご確認ください。在外選挙人証の交付
市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿への登録が済むと、市区町村選挙管理委員会から「在外選挙人証」が交付されます。「在外選挙人証」は申請時にご希望された交付方法(郵便もしくは窓口交付)により当館からお渡しします。
在外選挙人証がお手元に届くまでには、当館での申請後約3ヶ月程度、申請時に海外居住期間が3ヶ月に満たない方は、同期間が3ヶ月を経過した日から起算して約3ヶ月程度かかります。また、在外選挙人名簿に登録出来なかった方には、その旨の通知書を当館経由でお送りします。
在外選挙人証は在外投票のための投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管して下さい。
在外選挙人証の記載事項変更または再交付
1. 記載事項変更
住所を変更された場合には、「在外選挙人証記載事項変更届出書」と「在外選挙人証」を当館へ提出して下さい。なお、当館の管轄区域以外に住所変更した場合には、新住所を管轄する在外公館へ在留届を提出して、変更手続きの申請書を提出して下さい。
在外選挙人証の氏名を変更した場合は、婚姻届、養子縁組届など戸籍上の届出を行った上で、変更手続きの申請書を提出して下さい。
2. 再交付
在外選挙人証を、紛失、汚損、或いは長期使用の結果、余白が無くなったときには、再交付を申請することが出来ます。在外選挙人証を紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて再交付申請書を提出して下さい。
在外選挙人登録の抹消
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が,帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合,住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると,在外選挙人名簿から抹消され,在外投票ができなくなる場合がありますので,ご注意ください。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は,改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし,帰国して転入届を提出しても,次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は,海外へ戻った後,手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。(注)
- 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
- 転入し住民基本台帳に記載された後,転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく,4か月以内に直接国外に転出するものであること。
(注)この取扱は,公職選挙法施行規則の改正により,平成30年6月から開始されました。
在外での投票
在外選挙は、2000年5月1日以降の国政選挙から実施されており、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙に投票できます。
海外では、在外公館投票を行っている在外公館において投票を行う「在外公館投票」と、郵便により投票を行う「郵便等投票」のいずれかの方法で投票できます。以下、それぞれの手続について説明します。なお、そのほか、 日本に帰国した際、「在外選挙人証」を提示して国内の方法を利用して投票することも認められています。
1. 在外公館投票
当館で投票をされたい方は、旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)及び在外選挙人証を当館へ持参頂くと投票用紙等を交付致します。投票期間は選挙公示日(参議院議員通常選挙は国内の投票日の17日前、衆議院議員総選挙は12日前)の翌日から当館の投票締切日までです(投票締切日は各在外公館により異なりますので、事前に当館にお問い合わせ下さい)。また、投票時間は英国時間の午前9時30分から午後5時までです。なお、投票期間中の土曜日、日曜日も投票ができます。
2. 郵便等投票
投票方法の詳細については在外選挙人証を交付する際に説明書が添付されますが、郵便等投票については以下のような手続きを経ることになります。
投票用紙は請求があった場合にのみ交付されますので、投票する意向のある選挙人は、登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、郵便で投票用紙を請求(在外選挙人証を同封)します。投票用紙の請求は、解散、もしくは、公示を待つことなくいつでも行うことができますので、早めに行って下さい。
投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、又は、衆議院解散の場合は解散の日から開始されます。投票用紙は、在外選挙人証に記載されている住所あてに郵送されます。したがって転居等により住所を変更した場合(郵便物のあて先や住所以外の送付先の変更も含む。)、在外選挙人証の住所変更手続きが行われていなければ、新しい住所地において郵便等投票のための投票用紙を受け取ることはできません。郵便等投票のための投票用紙は大使館・総領事館では交付できませんのでご注意下さい。選挙管理委員会から直接郵送された投票用紙は、選挙の公示日以降に投票用紙へ記入し、郵便で登録先の選挙管理委員会に返送します。郵便等投票は、日本国内の投票日の投票終了時刻(午後8時)までに、登録地の市区町村選挙管理委員会に届かなければ、無効投票となってしまいますのでご注意ください。大切な一票、上記時刻に間に合うよう早めに発送してください。
3. 日本国内での投票実施
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して以下の方法により投票することができます。
a. 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
b. 選挙当日の投票
登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。