届出(出生・婚姻・離婚・死亡)
2020/4/24
英国における新型コロナウイルスの感染拡大を受け,感染予防を目的とした来館者抑制のため,戸籍関係届出は,原則,郵送受付のみとしています。郵便の配送に遅延が生じる可能性がありますので,届出期間まで余裕をもって郵送してください。
出生届に関し,レジスター・オフィス発行の出生証明書(Certified Copy of Full Birth Certificate)が入手できない場合は, koseki@ld.mofa.go.jp までご連絡下さい。
また,日本国籍留保の必要な出生届に関し,法定の届出期間(出生の日から3か月以内)に間に合わない可能性がある場合には至急お電話でご相談ください。
英国で次のような身分関係に変動があった場合には、当館又は本籍地役場への届出が必要になります。