届出(出生・婚姻・離婚・死亡)

令和4年8月1日

戸籍関係届出は,郵送での提出が可能となっています。郵便による届出の場合配送に遅延が生じる可能性がありますので,届出期間まで余裕をもって郵送してください。
来館して届出を行う場合には、こちらから来館予約をお願いします。


出生届に関し,レジスター・オフィス発行の出生証明書(Certified Copy of Full Birth Certificate)が入手できない場合は, koseki@ld.mofa.go.jp までご連絡下さい。
また,日本国籍留保の必要な出生届に関し,法定の届出期間(出生の日から3か月以内)に間に合わない可能性がある場合には至急お電話でご相談ください。



英国で次のような身分関係に変動があった場合には、当館又は本籍地役場への届出が必要になります。

 
  1. 子供が生まれたとき・・・・出生届
  2. 結婚したとき・・・・・・・婚姻届
  3. 離婚したとき・・・・・・・離婚届
  4. 死亡したとき・・・・・・・死亡届
(注)
  • 上記以外の戸籍関係届(認知届、養子縁組届、養子離縁届等)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届等)については、当館戸籍係へお問い合わせ下さい(参考HP別ウィンドウで開く)。
  • 不受理申出についてはこちら