英国運転免許証への切り替え手続き

令和6年8月1日

現在領事窓口業務は事前予約制となっております。事前予約制の詳細についてはこちらからご確認ください。


※ 本ページは来館及び郵送により手続を行われる方に向けた情報となります。オンライン(電子)申請を希望される方は手続が異なりますので、こちらをご参照ください。
 

有効な日本の運転免許証を所持されている方で、かつ、英国に住み始めてから5年以内の方は、次の1.~ 4.の手順に従い、有効な日本の運転免許証から英国の運転免許証に切り替えることができます。 この証明書は、日本の運転免許証から英国の運転免許証への切り替えのためにDVLA/DVAに提出する場合に限り発行されます。

 

1.当館に対する自動車運転免許証抜粋証明書(英文)の申請

英国DVLAもしくはDVAで英国の運転免許証への切り替え申請を行う際に必要となる、日本の運転免許証を一部抜粋して英訳した証明書となります。

 

【所要日数】

申請受理日の4営業日後(土日、閉館日を除く)。(例:月曜日に申請を受理した場合、金曜日に交付。(閉館日がない場合))

 

申請手続き

 

英国にお住まいで、在留届(在留届のリンクはこちら)を当館に提出している方が対象です。

 

来館申請に必要な書類

  1. 有効な日本の運転免許証原本
  2. 旅券原本
  3. 申請書
    運転免許証抜粋証明書申請書
    記入例

郵送申請に必要な書類

申請書一式が当館に到着次第、当館証明担当から申請者に対して、原則メールにて受領した旨ご連絡します。申請内容に不備がない場合は、受理日から4営業日後に交付可能となります(例:月曜に申請書一式を受理した場合、金曜に交付)。なお申請書の不着や郵送途中での紛失等の発生について、当館では責任を負いかねますので、ご了承ください。

 
  1. 有効な日本の運転免許証の写し(両面)
  2. 旅券の人定事項ページの写し(記載事項に変更がある場合は追記ページの写しも同封)
  3. 申請書
    運転免許証抜粋証明書申請書
    記入例

申請書送付先
Certificate Officer, Consular Section, Embassy of Japan
101-104 Piccadilly, London W1J 7JT


 

2.自動車運転免許抜粋証明書の受領

受領の際はご予約の上来館していただく必要があります。当館証明担当から受け取るメールにて、受領が可能となる日にちを確認の上、当館ホームページから来館のための事前予約を行ってください。

 

(1)受領に必要な書類

(2)注意事項
お引取りのない証明書は、270日間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご了承ください。


3.DVLA(北アイルランドはDVA)に対する運転免許証の切り替え申請

※英国当局に対する手続きを参考情報として掲載しております。切り替え申請手続きの詳細はDVLA/DVAに直接お問い合わせください。


イングランド、ウェールズあるいはスコットランドにお住まいの方は、英国の運転免許庁であるDriver & Vehicle Licensing Agency(DVLA)に対して申請します。また、北アイルランドにお住まいの方はDriver & Vehicle Agency(DVA)に申請します。以下はDVLAに申請する場合の例です。

 

(1)申請に必要な書類(例)

(2)申請書送付先
DVLA, Swansea SA99 1BT

 

(3)注意事項

一時的にせよBRPカードをDVLAへ預けることになるため、旅行や出張などのご予定がある場合はその時期を避けて申請するようにしてください。なお、申請書の不着や郵送途中での紛失を防ぐため、Special Delivery等のご利用をお勧めいたします。

 
➢ DVLA Customer Enquiries
電話 0300-790-6801
時間 平日:午前8時~午後7時 土曜:午前8時~午後2時
➢ DVA Customer Enquiries
メール dva.customerservices@infrastructure-ni.gov.uk

 

4.英国の運転免許証の発行

英国の運転免許証は、DVLAに申請書が受理されてからお手元に届くまでに数週間を要します。また、英国の運転免許証とBRPカードは別々に返送されるとのことですので、英国の運転免許証を受け取ってから2週間を経過してもBRPカードが返ってこない場合には、DVLAに直接お問い合わせください。
英国では「自動車を運転する際は有効な運転免許証1枚のみを所持すること」との法律(※)があり、DVLAは切り替えのために提出された外国の運転免許証を申請者本人に返還していません。日本の運転免許証については可能な限り発行元である日本政府(当館)に返還するよう申し入れてはいますが、右返還が保証されているものではありません(実際に返還されない事例もあります。また、返還される場合でも数か月以上かかることがあります)。

 

※英国政府によれば、1988年道路交通法第97条(1)(c)により外国政府が発行した運転免許証から英国の運転免許証への切り替えを行った場合は英国の運転免許証のみを所持、使用することが想定されています。

5.日本の運転免許証の返還

DVLAから当館に日本の運転免許証が返還されましたら、「自動車運転免許証抜粋証明書」の申請時にご記入いただいたメールアドレスにご連絡いたしますので、以下のいずれかの方法にて、速やかに返還の手続きを行っていただくようお願いいたします。

 

※当館での保管期間は、当該免許証の有効期間満了後2年間です。
※DVLAから返還されない場合もあります。


(1) 来館による返還
<本人が来館する場合>
写真付き身分証明書(旅券、BRPカード、英国運転免許証のいずれか)をご持参ください。

<代理人が来館する場合>
来館にあたり、次の必要書類をご持参ください。 (2) 郵送による返還
次の必要書類を当館まで郵送願います。当館への郵送には信頼性の高いSpecial Delivery等のご利用をお勧めします。
※詳細は、運転免許証返還のご案内メールをご確認ください。 ※返還される運転免許証記載の氏が旅券記載の氏と異なる場合には、委任状や返還希望届にその旨注記いただくようお願いいたします。

(3) 参考
海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例については、警察庁ホームページをご参照ください。


6.英国で車を運転するその他の方法

(1)有効な日本の運転免許証で運転する
英国入国(居住開始)から1年間は、日本の運転免許証のみで運転することができます。 ただし、レンタカーを運転する際は、英訳文がないと借りられない場合もあるほか、居住者(Residents)と非居住者(Visitors)では運転できる車種の制限がありますので、DVLAにご確認ください。

 

(2)英国の運転免許証を取得する
切り替えによらず、英国の運転免許証を取得することも可能ですので、DVLAにお問い合わせください。


【参考】一時帰国時/日本帰国後の運転免許証について

帰国の際の運転免許証については、以下をご参照ください。
なお、日本の運転免許証に関する手続き等詳細は日本の各都道府県公安委員会にお問い合わせください。


(1)英国の免許証に基づく国際免許証の取得

英国の運転免許証を取得しており、一時帰国の際に車を運転する予定がある場合には、英国出発前に国際運転免許証(An International Driving Permit: IDP)を入手することで、日本で運転することができます。国際運転免許証の取得手続き等詳細は以下のリンクよりご確認ください。


(2)日本の免許の更新と再発行


(3)英国運転免許証から日本の運転免許証の切替