届出(国籍関係)
令和6年8月1日
日本国籍の喪失と国籍の選択
1.日本国籍の喪失
- 国籍法によれば、自分の意思で外国国籍を取得した場合、例えば、外国に帰化した場合等には、自動的に日本国籍を失うとされています(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。
- 英国国籍法における、登録(Registration)や帰化(Naturalisation)による国籍(British Citizenship)取得は、自己の志望による外国国籍の取得に該当し、日本国籍を失うものと解されます。
- また、外国国籍の取得申請が法定代理人である父母によりなされ、外国国籍を取得した場合にも、自己の志望による外国国籍の取得に当たるものと解されていますので、ご注意下さい。
- なお、英国では、養子縁組や父母の婚姻により、自動的に英国国籍を取得することがありますが、これは「自己の志望」には該当しませんので、日本国籍を失うことはありません。
<英国国籍取得の原因> | <日本の国籍> | |
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* 出生により英国国籍等外国国籍を取得した場合は、下記(注)3.を参照願います。
<英国国籍取得の原因> | <日本の国籍> | |
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上記の説明は一般的な事例を示したものであり、また、英国の国籍法は、随時変更されます。従いまして、個々の事案においては、どのように英国籍を取得するのか、又は取得したのかについては、英国内務省(Home Office) にご確認頂くと共に、日本国籍の取扱については、当館戸籍係にご相談下さい。
(注)なお、自己の志望による外国国籍の取得以外での日本国籍の喪失は、次のような場合があります。
- 外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
日本と外国の国籍を有する方が、外国の法令に従って、その外国の国籍を選択した場合には、自動的に日本国籍を失います。 - 日本国籍の離脱(国籍法第13条)
日本と外国の国籍を有する方が、法務大臣に対し、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には、日本国籍を失います。 - 日本国籍の不留保(国籍法第12条)
外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、子の出生の日から3ヶ月以内に出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生にさかのぼって日本国籍を失います。 - 日本国籍選択の懈怠(国籍法第15条)
下記2.参照
2.国籍の選択
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、次の期限内に、どちらかの国籍を選択する必要があります。
国籍を選択すべき期限
(1)平成14年(2002年)4月1日以前に生まれ、令和4年(2022年)4月1日時点で重国籍となっている方
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(2)平成16年(2004年)4月2日以降に生まれ、重国籍となっている方
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なお、期限までに国籍を選択しなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
国籍選択の期限の詳細につきましては、法務省の国籍Q&Aをご確認ください。
※国籍の選択をしなければいけない人及びその方法については、外務省 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html) 又は法務省 (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.htm
l ) のホームページにてご確認いただくか、当館戸籍係に電話にてお問い合わせ下さい。
4.上記以外の国籍
上記以外の国籍に関する質問については、法務省ホームページにある国籍Q&A(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html) をご覧いただくか、当館戸籍・国籍係にお問い合わせ下さい(電話: 020-7465-6565) 。