ジャパン・レール・パス購入のための「在外公館が発行する在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類」の取得方法のご案内

令和6年5月27日

JRグループが販売しているジャパン・レール・パスは,平成29年6月1日から「日本国籍をもって日本国外に居住している方」で「日本国の旅券及び『在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類で,在外公館で取得したもの等』を有する方」の利用が可能になりました(詳細についてはジャパン・レール・パスのホームページをご覧ください。)。
当館で取得可能な書類は以下のとおりです。申請フローチャートはこちらをクリックしてください。


1.「在留届の写し」

ジャパン・レール・パス引換証ご購入の「10年以上前の同じ月」以前に、当館に在留届を提出されている方で、同期間継続して当地にお住まいの方については、「在留届の写し」の申請・取得が可能です。在留届の提出日が不明な場合は、事前に当館在留届係(電話:020-7465-6551)までご照会ください。
なお、JRグループでは、12歳以上の同居家族については在留届の写しに記載されている「到着日」が10年以上前であることをジャパン・レール・パスの利用資格としています。 2022年12月9日以前に在留届の写しを取得された方は、同居家族の到着日がマスキングされている場合がありますのでご注意ください。



(1)申請方法

※オンライン(電子)申請の対象ではありません。

ア 郵送での申請

以下の必要書類一式を当館在留届係宛に郵送してください。旅券番号及び現在の住所を証明する書類と在留届に記載されている情報が異なる場合は、事前にオンライン在留届等にて変更をお願いいたします。また、在留届の同居家族欄に記載されている家族分も同時に申請される場合は、通常の書類に加え、申請される同居家族の旅券の人定事項頁の写しを同封してください。なお、「在留届の写し」は、在留届に記載された住所以外には送付することができませんので、ご注意ください。


【必要書類】

  1. 在留届の写し交付申請書 ※同居家族分を同時に申請する場合は申請者全員分が必要
  2. 旅券の人定事項頁の写し ※同居家族分を同時に申請する場合は申請者全員分が必要
  3. 現在の住所を証明する書類(次のいずれかの写し)
    • 電気・ガス・水道または固定電話の請求書または契約書
    • 英国国内の銀行のステートメント
    • TVライセンスの請求書
    • Council Taxの請求書
    • 英国の運転免許証
    • NHSメディカルカード(現住所の記載のあるものに限る。)
  4. 必要な切手貼付の返信用封筒(※)
    ※返信用封筒にはバーコード付の切手を貼付ください。
    ※切手が貼付されていない場合は郵送できません。封筒には必ず在留届に記載されている住所を予めご記載ください。

【郵送先】

JR Pass, Consular Section, Embassy of Japan
101-104 Piccadilly, London W1J 7JT

イ 窓口による申請

(ア)申請者分のみ必要な場合
以下の必要書類一式を申請者本人が来館して申請してください。
(イ)在留届に記載されている同居家族分も必要な場合
同居家族分の情報も記載された「在留届の写し」の交付を希望する場合は、同居家族分の「在留届の写し交付申請書」、「個人情報提供に関する同意書」及び同意された全ての方の旅券(原本)をご持参ください。


【必要書類】

  1. 在留届の写し交付申請書
  2. 旅券(原本)※同居家族分を同時に申請する場合は申請者全員分が必要
  3. 個人情報提供に関する同意書記入見本)※同居家族分を申請する場合で同居家族が来館しない場合
  4. 法定代理人(親権者)の申請同意書 ※申請者が未成年者である場合

所要日数

ア 郵送申請の場合は、書類が到着してから約1週間後に当館より在留届に記載されている住所に発送致します。来館の場合は、発行までに1時間程度を要しますのでご了承ください。

イ 窓口申請の場合は、当日発給となります。なお、当館は現在オンライン予約制となっておりますので、来館の場合は事前に予約(申請枠)をお取りください。


手数料

無料(但し、郵送にかかる送料は申請者が負担)


2.「在留証明」

在留届の提出から10年経っていないため、「在留届の写し」の交付が受けられない場合は、10年以上当地にお住まいであることが確認できる書類等を提出することにより、在留証明の申請・取得が可能(有料)です。ただし、ジャパン・レール・パス購入のためには、購入者1名につき1通の在留証明が必要とされています。(同居家族をまとめて証明する形式では購入できません。)
在留証明の申請方法等はこちらを参照してください。