証明

令和6年5月27日
現在、領事窓口業務を事前予約制としています。事前予約制の詳細については こちらからご確認ください。

 
※ 本ページは来館により手続を行われる方に向けた情報となります。オンライン(電子)申請を希望される方は手続が異なりますので、こちらをご参照ください。なお、オンラインで申請した場合も受領される際には、申請者本人がアップロードした全ての書類原本を持参の上、来館する必要があります(来館申請の場合は即時発給となります)。

在留証明

在留証明は、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。

申請人(日本国籍を有するものに限る)の英国における住所を日本語で証明します。

在留証明の発給には、

 
  • 原則、日本に住民票がないこと
  • 在留届が提出されていること
  • 申請人本人が来館して申請すること等
が条件となります。
 

在留証明書のご利用用途を以下から選択してください。

  1. 国民・厚生年金(公的年金)等受給手続
  2. 日本での免税購入手続
  3. その他(遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、入学試験受験手続など)

(注1)過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍者で元日本人の方)はこちらをご覧ください。

(注2)病気等により、申請人本人の来館が不可能の場合は、事前に当館までご相談下さい。例外的に代理人による申請も可能ですが、その場合は下記の必要書類に加えて、委任状及び診断書等の証拠書類、代理人の旅券が必要となります。

所要日数:当日発給

(注1)発行までに1時間程度を要することがありますので、お時間に余裕を持ってご来館ください。

(注2)当館管轄地域(イングランドのうちNorth Yorkshire, Lancashire以南及びウェールズ、北アイルランド等)以外の住所を含む過去の英国内の住所も証明する必要がある場合は、発行までに数日を要します。

手数料

手数料(現金のみ)についてはここをクリックして下さい。

必要書類


  1. 在留証明願(当館窓口でお渡しします)

    あらかじめ、以下の点を提出先に確認の上ご来館下さい。

    (1)証明書に記載する「提出理由」および「提出先」
    (2)証明書への「申請者の本籍地」記載の要否(提出先が記載を必要しない場合省略可。記載する場合には必要書類6.をご確認ください。

  2. 有効な日本国旅券原本(本人確認資料)

  3. 英国滞在許可を確認できるもの(以下のうち、いずれか1点)
    • 英国内務省発行のカード型の滞在許可書(Biometric Residence Permit)
    • 英国滞在許可印、または査証の貼付してある旅券(旧旅券に貼付してある場合には旧旅券)
    • 上記の書類がなく、オンライン上で査証ステータスを閲覧する方は(EU Settlement Scheme等)、お名前・写真・滞在ステータスの表示された「Your Immigration status」のページの画像(プリントアウトしたものをお持ちください)

  4. 住所が確認できる書類
    (1)現在の住所を証明する場合
    申請人の氏名・現住所が確認できる次のいずれかの書類1点(原本、3ヶ月以内に発行されたものに限ります)。原本がデータ又はオンライン上にある住所確認書類を提示する場合には、プリントアウトをしたものをお持ちください。なお、次のいずれの書類も無い場合には、事前に当館までご相談下さい。

    • 英国の運転免許証(発行日は問いません)
    • 電気、ガス、水道または携帯電話の請求書または契約書
    • 英国国内の銀行のステートメント
    • NHSからのレター
    • Council Taxの請求書
    • TVライセンスの請求書
    • NHSメディカルカード(現住所の記載のあるものに限ります。発行日は問いません)

    (2)いつから現住所に居住しているかも証明する必要がある場合
    上記(1)の書類に加えて、現住所に居住を開始した時期に発行された上記(1)の書類いずれか1点。
    なお、居住開始時期を立証する書類としては、住居の賃貸または売買契約書でも構いません。

    (3)入国後に転居しており、過去の住所も証明する必要がある場合
    現住所が明記された上記(1)と(2)の書類に加え、過去の住所の居住期間(住み始めと住み終わり)が確認できる上記(1)及び(2)の書類も必要になります。
    ※当館管轄地域(イングランドのうちNorth Yorkshire, Lancashire以南及びウェールズ、北アイルランド)以外の住所が含まれる場合は、事前に当館までご相談ください。
    過去の住所が複数に及ぶ場合は、こちらをご覧ください。

  5. 同居家族についても併せて証明する必要がある場合
    申請人の上記2.、3.及び4.の書類に加え、同居家族の上記2.、 3.及び4.(1)の書類(こちらがない場合には、事前に当館までご相談ください。)なお、同居家族は来館する必要はありません。

  6. 証明書に本籍地を地番まで記載する必要がある場合
    現在の本籍が確認できる公文書(戸籍謄(抄)本または住民票(本籍が記載されたもの)等)
    ※写しでも可、発行日は問いません。また、都道府県のみ記載を希望する場合は、有効な旅券の提示でも構いません。
    ※データでお持ちの場合は、プリントアウトしたものをお持ちください。

日本に帰国後、海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合

外国の公的機関が発行した納税証明書、公共料金の領収書、現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の出入国管理当局による出入国印等を、直接日本国内の関係機関に提示の上、ご相談ください。どのような書類が在留証明書の代わりとして認められるかは提出先が判断することになります。