証明
令和6年5月27日
現在、領事窓口業務を事前予約制としています。事前予約制の詳細については こちらからご確認ください。
※ 本ページ記載の手続は、当館におけるオンライン(電子)申請の対象ではありません。手続を希望される方は、以下を参照の上お手続ください。
※ 本ページ記載の手続は、当館におけるオンライン(電子)申請の対象ではありません。手続を希望される方は、以下を参照の上お手続ください。
署名(及び拇印)証明
署名(及び拇印)証明は、日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事担当官の面前でなされ、ご本人のものであることを証明するものです。
証明には2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認の上、ご来館ください。
- 形式1(貼付の形式):
申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に、当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い、その書類と当館が発行する証明書とを貼り付けて割り印を行う形式。 - 形式2(単独の形式):
当館が用意する所定の書式に当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。
なお、過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍者で元日本人の方)については、遺産相続に関する日本での手続き、又は、日本人であった際に所有していた財産の整理に係る手続き(日本の不動産の売却、自動車の売却、証券の売却等)に該当する使用目的の場合は証明書を発給することが可能です。
発給条件
- 当館担当官の面前で署名(及び拇印)をして頂く必要がありますので、必ず本人が来館し申請していただく必要があります。
- 原則として、本邦市区町村役場に住民登録を有していないことが必要です。
所要日数: 当日発給
(注)発行までに1時間程度を要すことがありますので 、お時間に余裕を持ってご来館ください。
手数料
手数料(現金のみ)についてはここをクリックして下さい。
必要書類
- 申請書(当館窓口でお渡しします)
(注)申請書に、証明書の「使用目的」及び「提出先機関名」を記入して頂く必要がありますので、あらかじめご確認の上、ご来館下さい。 - 本人確認書類
(1)日本国籍を有する方
➢ 日本国旅券(当館で発行する証明書に旅券番号が記載されます)
➢ 英国滞在許可を確認できるもの(以下のうち、いずれか1点をお持ち下さい)
- 英国内務省発行のカード型の滞在許可書(Biometric Residence Permit)
- 英国滞在許可印、または査証の貼付してある旅券(旧旅券に貼付してある場合には旧旅券)
- 上記の書類がなく、オンライン上で査証ステータスを閲覧する方は(EU Settlement Scheme等)、お名前・写真・滞在ステータスの表示された「Your Immigration status」のページの画像(プリントアウトしたものをお持ちください)
失効した日本国旅券 又は、戸籍(除籍)謄(抄)本(原則として3ヶ月以内に発行されたもの)及び外国旅券 - 日本から送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類 (形式1〈添付の形式〉の証明書を申請される方のみ)
(注)日本から送付されてきた関係書類に署名(及び拇印)をする場合には、当館担当官の面前で署名(及び拇印)して頂く必要がありますので、事前に署名をせずにお持ち下さい。
なお、既に署名(及び拇印)してしまっている場合には、斜線(×印)にて抹消措置を行った上で、担当官の面前で改めて署名(及び拇印)をして頂くことになります。