届出

令和6年8月1日

婚姻届

  1. 日本人同士の日本方式による婚姻の場合
  2. 英国(外国)の方式に基づいて婚姻が成立した場合

当館へ婚姻届の提出を行うに当たっては、次の点を事前にご確認いただくようお願いいたします。

【必ずお読み下さい】

1. 婚姻届の用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向:横)の白いコピー用紙をご使用下さい。左記以外の用紙(A4サイズで両面印刷されたものや縮小コピーされたもの、また、ご記入後の用紙をA3サイズに拡大コピーしたもの等)での届出は受付できない場合がありますので、ご注意下さい。 なお、A3サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、郵便にて戸籍関係届出書請求シート別ウィンドウで開く返信用封筒(※)(切手貼付(First Large)、A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係宛に必要書類を請求願います。

※返信用封筒にはバーコード付の切手を貼付ください。

2. 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入下さい。または、届書の署名欄以外の箇所を記載し、コピーを作成したもの、または、パソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。なお、届書の一部にコピー等を使用する場合であっても、署名欄は必ず直筆の自署をして下さい。自署がコピーの場合は、届出を受付できませんので、ご注意下さい。押印は任意となりますので省略することも可能です。
3. 当館で証明書等のコピーは作成できませんので、あらかじめご準備下さい。
4. 提出された書類は返却できません。
5. 下記に示した必要書類の他、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。
6. 日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。
7. 当館で受理された届出は、通常2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役場に直接ご確認下さい。
 

日本人同士の日本方式による婚姻の場合

当事者双方が日本の法律で定める婚姻の実質的要件(婚姻時の年齢、重婚でない等)を満たす場合は、届出のみで婚姻が成立します。
この方式は、日本の法律に基づいて婚姻が成立するものであり、英国の法律でこの婚姻が認められるとは限りません。詳しくは、当国General Register Office(電話:0300 123 1837)にご確認下さい。
相手の方が外国人の場合は日本方式での婚姻は当館(在外公館)で受理することができません。本籍地役場にご相談下さい。

 

当館へ提出される場合

【必要書類】

1.

婚姻届(所定の用紙)別ウィンドウで開く

記入例別ウィンドウで開くを参考にしてください。記入上の注意別ウィンドウで開く

2通
2. 双方の旅券の身分事項ページのコピー(窓口で手続を行う場合には必ず旅券の原本もご持参下さい。) 1通

※婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名が必要です(押印は任意)。

英国(外国)の法律に基づいて婚姻が成立した場合

婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出る義務があります。

当館へ提出される場合

【必要書類】

1. 婚姻届(所定の用紙)別ウィンドウで開く 記入例別ウィンドウで開くを参考にしてください。記入上の注意別ウィンドウで開く 2通
2. 婚姻証明書
(Register Office発行のCertified Copy of Marriage Certificate
原本1通、
コピー1通
3. 上記2.の和訳文
以下、当館作成の雛形(イングランド・ウェールズ版)を参考にして下さい。
2021年5月3日以前に結婚された方別ウィンドウで開く 記入例別ウィンドウで開く
2021年5月4日以降に婚姻された方別ウィンドウで開く 記入例別ウィンドウで開く
2通
4. 日本人の旅券の身分事項ページのコピー(窓口で手続きを行う場合には、旅券の原本もご持参下さい。) 1通
5. 外国人配偶者の国籍証明資料
複数の国籍を有している場合は、婚姻当時に有していた全ての国籍証明資料をご提出頂く必要があります。
(1)郵送で届出を行う場合
以下、<外国人配偶者の国籍証明資料>を参照の上、必要な資料をご提出ください。

(2)窓口で届出を行う場合
婚姻当時及び現在有効な旅券原本及び和訳文2通 (当館作成の雛形別ウィンドウで開く
※婚姻当時及び現在有効な旅券の原本がご用意できない場合には、以下、<外国人配偶者の国籍証明資料>を参照の上、必要な資料をご提出ください。  
   
 

<外国人配偶者の国籍証明資料>

“配偶者が・・・”

(1)英国国内で出生した英国籍者   →1982年12月31日以前生まれ →下記A 
  1983年 1月 1日以降生まれ →配偶者の父又は母が英国生まれ →下記B
 配偶者の父母とも英国外生まれ →下記C
   北アイルランド生まれ →下記C
(2)英国国外で出生した英国籍者 →下記C
(3)英国籍者以外 →下記D
(4)上記(1)~(3)のいずれにも該当しない場合は、電話にて照会願います。
A (1)英国Register Office 発行の出生証明書(Certified Copy of Full Birth Certificate) 原本1通及びコピー1通
(2)英国Register Office 発行の出生証明書の和訳文
  横書き出生証明書別ウィンドウで開く(記入例別ウィンドウで開く)
  縦書き出生証明書別ウィンドウで開く(記入例別ウィンドウで開く)

2通
(3)英国旅券身分事項ページ コピー2通
B (1)英国Register Office 発行の出生証明書(Certified Copy of Full Birth Certificate) 原本1通及びコピー1通
(2)英国Register Office 発行の出生証明書の和訳文
  横書き出生証明書別ウィンドウで開く(記入例別ウィンドウで開く)
  縦書き出生証明書別ウィンドウで開く(記入例別ウィンドウで開く)

2通
(3)英国籍を有していることの申述書  当館作成の雛形別ウィンドウで開く 2通
(4)英国旅券身分事項ページ コピー2通
C   当館に電話(020 7465 6565)にて照会願います。
D (1)当該国政府が発行した国籍証明書 原本1通及びコピー1通
(2)上記国籍証明書の和訳文 2通

※婚姻成立日から3ヶ月を超えて届出する場合は、遅延理由書 別ウィンドウで開く(署名が必要)が1通必要になります。

※戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更されたい方は、婚姻成立日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」(所定の用紙)別ウィンドウで開く 2通(記入例 別ウィンドウで開く)を届出ることによって氏を変更することができます。
但し、婚姻成立日から6ヶ月を過ぎた場合や日本人の氏に外国人配偶者の氏を付け加えたい場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。

※戸籍上の氏名や外国人配偶者の旅券(又は出生証明書)と婚姻証明書の氏名(ミドルネームを含む)が一致していない場合には、次の申述書を2通提出してください。  

届出方法

1. 大使館に来館して提出する場合

来館して届出を行う場合には、こちらから来館予約をお願いします。
書類の確認に時間を要することがありますので、15時までにご来館いただくようご協力をお願いいたします。

 

2. 郵送により提出する場合

戸籍関係届出は、郵送での提出が可能となっています。郵送による届出の場合、配送に遅延が生じる可能性がありますので、届出期限に十分ご注意の上、余裕をもって郵送してください。

 

【書類郵送時の注意点】

  • 旅券の原本は郵送しないでください。
  • 書類を当館に送付する際には、書留の利用をお勧めいたします。
  • 切手の料金不足の場合には、当館で受領できないこともありますので、ご注意下さい。郵送される場合(特にA4サイズの封筒にて郵送される場合)には、必ずROYAL MAILの料金表別ウィンドウで開くで料金をご確認下さい。

    【送付先】
    Embassy of Japan in the UK
    Consular Section, Registration Desk
    101-104 Piccadilly London W1J 7JT

3. 本籍地役場へ郵送で提出する場合

予め本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。

 

その他参考情報