届出
令和元年8月1日掲載
日本人同士の日本方式による婚姻の場合
当事者双方が日本の法律で定める婚姻の実質的要件(婚姻時の年齢、重婚でない等)を満たす場合は、届出のみで婚姻が成立します。
【必ずお読み下さい】
1. | 婚姻届の用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向:横)の白いコピー用紙をご使用下さい。左記以外の用紙(A4サイズで両面印刷されたものや縮小コピーされたもの、また、ご記入後の用紙をA3サイズに拡大コピーしたもの等)での届出は受付できない場合がありますので、ご注意下さい。 なお、A3サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、郵便にて戸籍関係届出書請求シート![]() |
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2. | 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入下さい。または、届書の署名欄以外の箇所を記載し、コピーを作成したもの、または、パソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。なお、届書の一部にコピー等を使用する場合であっても、署名欄は必ず直筆の自署及び捺印(又は拇印)をして下さい。この欄がコピーの場合は、届出を受付できない場合がありますので、ご注意下さい。 | |
3. | 当館で証明書等のコピーは作成できませんので、あらかじめご準備下さい。 | |
4. | 婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名及び押印が必要です。 | |
5. | 日本人と外国人の方がこの方式で結婚する場合には、当館(在外公館)で受理することができません。本籍地役場にご相談ください。 | |
6. | この方式は、日本の法律に基づいて婚姻が成立するものであり、英国の法律でこの婚姻が認められるとは限りません。 詳しくは、当国General Register Office(電話:0300 123 1837)にてご確認下さい。 | |
7. | 提出された書類は返却できません。 | |
8. | 下記に示した必要書類の他、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。 | |
9. | 従前の本籍地の市区町村と異なる市区町村に新本籍を定める際には、届書及びその他の必要書類(戸籍謄(抄)本を除く)は、必要通数に1部を加えた通数が必要になります。夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍地とするときは、届書及びその他提出書類は2通となります。 | |
10. | 日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。 | |
11. | 当館で受理された届出は、通常2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役場に直接ご確認下さい。 | |
当館窓口で提出される場合
【必要書類】
1. | 3通 | |
2. | 双方の戸籍謄(抄)本 | 原本各1通、コピー各1通 |
3. | 双方の旅券(窓口で提示) |
当館へ郵送で提出される場合 *書留で送付されることをお勧めいたします。
【必要書類】
1. | 上記<当館窓口で提出される場合>の1.~2.の書類 | 上記<当館窓口で提出される場合>と同じ通数 |
2. | 双方の旅券のコピー(身分事項のページのみ) *旅券原本は郵送しないで下さい。 |
各1通 |
〔注意〕
切手の料金不足の場合には、当館で受領できないこともありますので、ご注意下さい。郵送される場合(特にA4サイズの封筒にて郵送される場合)には、必ずROYAL MAILの料金表で料金をご確認下さい。
本籍地役場へ郵送で提出される場合
予め本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
英国(外国)の法律に基づいて婚姻が成立した場合
婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出る義務があります。
【必ずお読み下さい】
1. | 婚姻届の用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向:横)の白いコピー用紙をご使用下さい。左記以外の用紙(A4サイズで両面印刷されたものや縮小コピーされたもの、また、ご記入後の用紙をA3サイズに拡大コピーしたもの等)での届出は受付できない場合がありますので、ご注意下さい。 なお、A3サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、郵便にて戸籍関係届出書請求シート ![]() |
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2. | 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入下さい。または、届書の署名欄以外の箇所を記載し、コピーを作成したもの、または、パソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。なお、届書の一部にコピー等を使用する場合であっても、署名欄は必ず直筆の自署及び捺印(又は拇印)をして下さい。この欄がコピーの場合は、届出を受付できない場合がありますので、ご注意下さい。 | |
3. | 当館で証明書等のコピーは作成できませんので、あらかじめご準備下さい。 | |
4. | 婚姻成立日から3ヶ月を超えて届出する場合は、遅延理由書![]() |
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5. | 戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更されたい方は、婚姻成立日から6ヶ月以内に以下の書類を届出ることによって氏を変更することができます。 (1)「外国人との婚姻による氏の変更届」(所定の用紙) ![]() ![]() (2)婚姻事実が記載された戸籍謄本の原本1通及びコピー1通(婚姻届と同時に届出される場合には不要です) 但し、婚姻成立日から6ヶ月を過ぎた場合や日本人の氏に外国人配偶者の氏を付け加えたい場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。 |
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6. | 外国人配偶者の旅券(又は出生証明書)と婚姻証明書の氏名(ミドルネームを含む)が一致していない場合には、別途書類が必要になりますので、当館にご相談下さい。 | |
7. | 提出された書類は返却できません。 | |
8. | 下記に示した必要書類の他、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。 | |
9. | 従前の本籍地の市区町村と異なる市区町村に新本籍を定める際には、届書及びその他の必要書類(戸籍謄(抄)本を除く)は、必要通数に1部を加えた通数が必要になります。夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍地とするときは、届書及びその他提出書類は2通となります。 | |
10. | 日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。 | |
11. | 当館で受理された届出は、通常2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役場に直接ご確認下さい。 | |
当館窓口で提出される場合
【必要書類】
配偶者が 外国人の場合 |
日本人間の場合 | ||
1. | 婚姻届(所定の用紙)![]() ![]() ![]() |
2通 | 3通 |
2. | 婚姻証明書 (Register Office発行のCertified Copy of Marriage Certificate) |
原本1通、コピー1通 | 原本1通、 コピー2通 |
3. | 上記2.の和訳文( 当館作成の雛形(イングランド・ウェールズ版)![]() ![]() |
2通 | 3通 |
4. | 戸籍謄(抄)本 (日本国籍者のみ) | 原本1通、コピー1通 | 原本各1通、コピー各1通 |
5. | 双方の旅券 婚姻当時及び現在有効なもの(窓口でご提示いただきます。)。 外国人配偶者が複数の国籍を有している場合は、婚姻当時に有していた全ての国籍証明(旅券)をご提示いただく必要があります。 また、婚姻当時の有効な旅券を提示できない場合や外国人配偶者の旅券原本を提示できない場合は、下記<当館へ郵送で提出される場合>をご参照下さい。 |
||
6. | 外国人配偶者の場合:旅券の和訳文 (当館作成の雛形![]() |
2通 |
当館へ郵送で提出される場合 *書留で送付されることをお勧めいたします。
【必要書類】
配偶者が |
日本人間の場合 | ||
1. | 上記<当館窓口で提出される場合>の1~4の書類 | 上記<当館窓口で提出される場合>と同じ通数 | |
2. | 日本人の場合:旅券のコピー(身分事項のページのみ) *旅券原本は郵送しないでください。 外国人配偶者の場合:次のフローチャートをご参照ください |
1通 | 各1通 |
〔注意〕
切手の料金不足の場合には、当館で受領できないこともありますので、ご注意下さい。郵送される場合(特にA4サイズの封筒にて郵送される場合)には、必ずROYAL MAILの料金表で料金をご確認下さい。
<外国人配偶者の旅券原本を提示できない場合又は郵送にて提出される場合の提出書類>
*旅券原本は郵送しないで下さい。
“配偶者が・・・”
(1)英国国内で出生した英国籍者 | →1982年12月31日以前生まれ | →下記A | |
1983年 1月 1日以降生まれ | →配偶者の父又は母が英国生まれ | →下記B | |
配偶者の父母とも英国外生まれ | →下記C | ||
北アイルランド生まれ | →下記C | ||
(2)英国国外で出生した英国籍者 | →下記C | ||
(3)英国籍者以外 | →下記D | ||
(4)上記(1)~(3)のいずれにも該当しない場合は、電話にて照会願います。 |
本籍地役場へ郵送で提出される場合
予め本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。