届出

令和6年8月1日

離婚届

  1. 日本人同士の日本方式による協議離婚の場合
  2. 英国の方式に基づいて成立した裁判離婚の場合

当館へ離婚届の提出を行うに当たっては、次の点を事前にご確認いただくようお願いいたします。

【必ずお読み下さい】


1. 離婚届の用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向:横)の白いコピー用紙をご使用下さい。左記以外の用紙(A4サイズで両面印刷されたものや縮小コピーされたもの、また、ご記入後の用紙をA3サイズに拡大コピーしたもの等)での届出は受付できない場合がありますので、ご注意下さい。
なお、A3サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、郵便にて戸籍関係届出書請求シート別ウィンドウで開く返信用封筒(※)(切手貼付(First Large)、A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係宛に必要書類を請求願います。

※返信用封筒にはバーコード付の切手を貼付ください。

2. 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入下さい。または、届書の署名欄以外の箇所を記載し、コピーを作成したもの、または、パソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。なお、届書の一部にコピー等を使用する場合であっても、署名欄は必ず直筆の自署をして下さい。自署がコピーの場合は、届出を受付できませんので、ご注意下さい。押印は任意となりますので省略することも可能です。
3. 当館で証明書等のコピーは作成できませんので、あらかじめご準備下さい。
4. 提出された書類は返却できません。
5. 下記に示した必要書類の他、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。
6. 当館で受理された届出は、通常2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役場に直接ご確認下さい。

日本人同士の日本方式による協議離婚の場合

当事者双方に離婚の合意がある場合には、届出のみで離婚が成立します。 この方式は、日本の法律に基づいて離婚が成立するものであり、英国の法律でこの離婚が認められるとは限りません。詳しくは、当国General Register Office(電話:0300 123 1837)にてご確認下さい。
日本人と外国人の方がこの方式で離婚する場合には、当館(在外公館)で受理することができません。本籍地役場にご相談下さい。


当館へ提出される場合


【必要書類】

1.

離婚届(所定の用紙)別ウィンドウで開く

記入例別ウィンドウで開く 記入上の注意別ウィンドウで開く

2通
2. 双方の旅券の身分事項のコピー(窓口で手続を行う場合には旅券の原本もご持参下さい) 1通

※ 離婚届に当事者双方及び成人の証人2名の署名が必要です(押印は任意)。

※ 夫又は妻の氏を称している方は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚成立日から3ヶ月以内に 「離婚の際に称していた氏を称する届別ウィンドウで開く」(所定の用紙) 2通(記入例別ウィンドウで開く)を届出ることによって離婚の際に称していた氏を引き続き名乗ることができます。
但し、離婚成立日から3ヶ月を過ぎた場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。

英国の方式に基づいて成立した裁判離婚の場合

日本人が裁判の原告である場合は、判決が確定してから10日以内に届け出る義務があります。

当館へ提出される場合

【必要書類】

1. 離婚届(所定の用紙)別ウィンドウで開く
記入例別ウィンドウで開く  記入上の注意別ウィンドウで開く
2通
2. 離婚判決確定証明書
(イングランド・ウェールズで成立した場合は、Certification of Decree of Absolute Divorce) 裁判所からのCertified Copyが必要です。
原本1通、
コピー1通
3. 上記2.の和訳文 ( 当館作成の雛形及び記入例)
➢ 裁判所で証明書を取得した方別ウィンドウで開く
➢ オンラインで証明書を取得した方別ウィンドウで開く
2通
4. 被告が裁判離婚に応じたことが確認できる離婚裁判承認書
(コピー可。イングランド・ウェールズで成立した場合は、Acknowledgement of Service)、または、被告からの申述書
(当館作成の雛形(日本語版英語版)使用可)
2通
5. 上記4.の和訳文 ( 和訳例別ウィンドウで開く ) 2通
6. 届出人の旅券の身分事項ページのコピー(窓口で手続きを行う場合には旅券の原本もご持参下さい) 1通
 

※ 日本人が裁判の原告である場合は、判決が確定してから10日以内に届け出をする義務があります。10日経過後に届出をされる場合は、遅延理由書別ウィンドウで開く(署名が必要)を離婚届と同じ通数提出してください。なお、被告の場合には、判決確定後10日経過後に届け出て下さい。この場合には遅延理由書は必要ありません。

※ 婚姻により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更された方で、婚姻前の氏に変更を希望される方は、離婚成立日から3ヶ月以内に 「外国人との離婚による氏の変更届別ウィンドウで開く」(所定の用紙) 2通(記入例別ウィンドウで開く)を届出ることによって氏を変更することができます。
但し、日本の家庭裁判所の許可を得て氏を変更された方及び離婚成立日から3ヶ月を過ぎた場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。

※ 日本人同士の場合で、日本国籍の夫又は妻の氏を称している方は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚成立日から3ヶ月以内に 「離婚の際に称していた氏を称する届別ウィンドウで開く」(所定の用紙) 2通(記入例別ウィンドウで開く)を届出ることによって離婚の際に称していた氏を引き続き名乗ることができます。
但し、離婚成立日から3ヶ月を過ぎた場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。

※ 英国の離婚裁判において、未成年者の子の親権は、どちらかの親に決めることはせず、共同親権となるのが一般的です。日本の法律により親権者を決定する場合には、当館戸籍係(020-7465-6565)にご相談願います。

※「離婚判決確定証明書」及び「離婚裁判承認書(Acknowledgement of Service)」に記載されている氏名(原告及び被告)と戸籍謄本に記載されている氏名(ミドルネームを含む)が一致していない場合には、申述書別ウィンドウで開く(署名が必要)を離婚届と同じ通数提出してください。

※ 共同申請(Joint Application)で成立した離婚の場合は必要書類の4.及び5.は必要ありません。ただし、離婚が成立してから10日以上経過している場合は遅延理由書別ウィンドウで開く(署名が必要)を離婚届と同じ通数提出してください。


届出方法

1. 大使館に来館して提出する場合

来館して届出を行う場合には、こちらから来館予約をお願いします。
書類の確認に時間を要することがありますので、15時までにご来館いただくようご協力をお願いいたします。


2. 郵送により提出する場合

戸籍関係届出は、郵送での提出が可能となっています。郵送による届出の場合、配送に遅延が生じる可能性がありますので、届出期限に十分ご注意の上、余裕をもって郵送してください。


【書類郵送時の注意点】

  • 旅券の原本は郵送しないでください。
  • 書類を当館に送付する際には、書留の利用をお勧めいたします。
  • 切手の料金不足の場合には、当館で受領できないこともありますので、ご注意下さい。郵送される場合(特にA4サイズの封筒にて郵送される場合)には、必ずROYAL MAILの料金表別ウィンドウで開くで料金をご確認下さい。

    【送付先】
    Embassy of Japan in the UK
    Consular Section, Registration Desk
    101-104 Piccadilly London W1J 7JT

3. 本籍地役場へ郵送で提出される場合

予め本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。


その他参考情報