届出
出生届
出生届に関し、レジスター・オフィス発行の出生証明書(Certified Copy of Full Birth Certificate)が入手できない場合は、 koseki@ld.mofa.go.jp までご連絡下さい。
また、日本国籍留保が必要な出生届に関し、法定の届出期間(出生の日から3か月以内)に間に合わない可能性がある場合には、至急お電話でご相談ください。
届出期限
出生の日を含めて3ヶ月以内に届け出る義務があります。
お子様が出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を喪失します。期限後には、当館(又は本籍地役場)へ出生届を届け出ることはできませんので、ご注意下さい。
(例) 出生日 1月 1日 → 届出期限日 3月31日
出生日 12月 1日 → 届出期限日 2月28日
(注意) 郵送による届出の場合には当館に届出書が到着した日が届出日となりますので、十分に注意してください。(消印日は届出日には当たりません。)
【必ずお読み下さい】
1. | 出生届の用紙は、必ずA4サイズ(原稿方向:縦)の白いコピー用紙をご使用下さい。左記以外の用紙に印刷された届出は受付できない場合がありますので、ご注意下さい。 なお、A4サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、郵便にて戸籍関係届出請求シートと返信用封筒(※)(切手貼付(First Large)、A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係宛に必要書類を請求願います。 ※返信用封筒にはバーコード付の切手を貼付ください。 |
|
2. | 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入下さい。または、届書の署名欄以外の箇所を記載し、コピーを作成したもの、または、パソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。なお、届書の一部にコピー等を使用する場合であっても、署名欄は必ず直筆の自署をして下さい。自署がコピーの場合は、届出を受付できませんので、ご注意下さい。押印は任意となりますので省略することも可能です。 | |
3. | 当館で証明書等のコピーは作成できませんので、あらかじめご準備下さい。 | |
4. | 提出された書類は返却できません。 | |
5. | 下記に示した必要書類の他、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。 | |
6. | 当館で受理された届出は、通常2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役場に直接ご確認下さい。 | |
当館へ提出される場合
【必要書類】
1. | 出生届(所定の用紙) 記入上の注意 | 2通 |
2. |
出生証明書 (Register Office発行のCertified Copy of Full Birth Certificate) |
原本1通、コピー1通 |
3. | 上記2.の和訳文(当館作成の雛形使用可:イングランド・ウェールズ用、北アイルランド用) | 2通 |
4. |
出産した病院の病院名及び住所(※)が確認できる書類 (病院発行のパンフレット、請求書、病院のウェブページのコピー等) 自宅出産の方は、自宅の住所(※)、氏名の記載のある公共料金の請求書 (※)余白に住所の和訳(出生届の「生まれたところ」に記入する住所)を記入して下さい。 |
1通 |
5. | 父母の旅券身分事項ページのコピー(お子様の出生当時に有効なもの)(窓口で手続を行う場合には必ず旅券の原本もご持参下さい。) | 各1通 |
6. | 英国滞在許可を確認できるもの(以下の(1)から(3)のうちいずれか1点) (1)英国滞在許可証印のある旅券のコピー (2)英国内務省発行のカード型の滞在許可書 (Biometric Residence Permit)のコピー (3)お名前・写真・滞在ステータスが表示された「Your immigration status」のコピー(Settled Statusをお持ちの方は、英国内務省からの手紙やEメール等、取得日が分かるものも必要となります。) |
1通 |
7. | 出生届確認シート | 1通 |
【記入例(次のチャートを参考にご自分に適した記入例をご覧下さい)】
※「子の名に使える漢字」は、法務省のHPにて確認及び検索が行えますので、記入前にご確認下さい。
”婚姻中の両親は・・・”
1. 日本国籍のみ | ||
両親は英国永住権を有しない | → | 出生届記入例A |
両親共又はいずれかが英国永住権を有する | → | 出生届記入例B |
出生証明書和訳文記入例A・B共通 | ||
2. 日本国籍と英国籍 | ||
日本人の親が英国永住権を有する | → | 出生届記入例C |
日本人の親が英国永住権を有しない | → | 出生届記入例D |
出生証明書和訳文記入例C・D・E・F共通 | ||
3. 日本国籍と英国以外の外国国籍 | ||
両親共又はいずれかが英国永住権を有する | → | 出生届記入例E |
両親のいずれも英国永住権を有しない | → | 出生届記入例F |
出生証明書和訳文記入例C・D・E・F共通 |
※英国永住権とは・・・英国入国管理法に基づき、滞在期間に制限がない滞在資格を指します。
※国籍留保とは・・・・・お子様が日本国外で生まれ、出生により外国の国籍を取得する場合には、日本国籍の留保が必要です。外国国籍取得の有無については各国大使館にてお確かめ下さい。なお、英国で出生したお子様が出生により英国籍を取得する場合とは、父又は母が、英国人の場合、または、永住権を有する場合、のいずれかになります。
父母が婚姻関係にない場合
【日本人父と外国人母】
子が生まれる前に胎児認知の手続きをしていないと出生により日本国籍を取得することができません。したがって、胎児認知をしていない場合には出生届を提出することはできませんので、ご注意下さい。
胎児認知の手続きに関しては当館へお問い合わせください。
【日本人母と外国人父】
子の父の名前を日本の戸籍に登録するには父親の国籍により手続きが異なります。
➢ 子の父が英国籍の場合は、こちらをご参照ください。
➢ 子の父が英国籍以外の場合は父の国籍により手続きが異なりますので当館へお問い合わせ下さい。
届出方法
1. 大使館に来館して提出する場合
来館して届出を行う場合には、こちらから来館予約をお願いします。
書類の確認に時間を要することがありますので、15時までにご来館いただくようご協力をお願いいたします。
2. 郵送により提出する場合
戸籍関係届出は、郵送での提出が可能となっています。郵送による届出の場合、配送に遅延が生じる可能性がありますので、届出期限までに余裕をもって郵送してください。
【書類郵送時の注意点】
- 旅券や英国内務省発行のカード型の滞在許可書の原本は郵送しないでください。
- 書類を当館に送付する際には、書留の利用をお勧めいたします。
- 切手の料金不足の場合には、当館で受領できないこともありますので、ご注意下さい。郵送される場合(特にA4サイズの封筒にて郵送される場合)には、必ずROYAL MAILの料金表で料金をご確認下さい。
- 郵送で送られた出生届が当館に届きましたら、お電話でその旨を御連絡いたします。日中連絡可能なお電話番号を必ず明記して下さい。なお、郵送送付から数日経過しても当館からの連絡がない場合は、お手数ですがお電話(戸籍係 020-7465-6565)で照会して下さい。
【送付先】
Embassy of Japan in the UK
Consular Section, Registration Desk
101-104 Piccadilly London W1J 7JT
3. 本籍地役場へ郵送で提出する場合
予め本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。