届出
令和6年8月1日
死亡届
戸籍関係届出は,郵送での提出が可能となっています。郵便による届出の場合配送に遅延が生じる可能性がありますので,届出期間まで余裕をもって郵送してください。
来館して届出を行う場合には、こちらから来館予約をお願いします。
来館して届出を行う場合には、こちらから来館予約をお願いします。
日本人が死亡した場合には、同居の親族や同居者等が届け出て下さい。なお、親族であれば、同居していなくても届出することが可能です。
※外国人配偶者が死亡した場合には、こちらをご確認ください。
【必ずお読み下さい】
1. | 死亡届の用紙は、必ずA4サイズ(原稿方向:縦)の白いコピー用紙をご使用下さい。左記以外の用紙に印刷された届出は受付できない場合がありますので、ご注意下さい。 なお、A4サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、郵便にて戸籍関係届出書請求シートと返信用封筒(※)(切手貼付(First Large)、A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係宛に必要書類を請求願います。 ※返信用封筒にはバーコード付の切手を貼付ください。 |
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2. | 届書の記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入下さい。または、届書の署名欄以外の箇所を記載し、コピーを作成したもの、または、パソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。なお、届書の一部にコピー等を使用する場合であっても、署名欄は必ず直筆の自署をして下さい。この欄がコピーの場合は、届出を受付できない場合がありますので、ご注意下さい。押印は任意となりますので省略することも可能です。 | |
3. | 当館で証明書等のコピーは作成できませんので、あらかじめご準備下さい。 | |
4. | 日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている方は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理された後、同役場より火葬又は埋葬許可証が交付されます)。 | |
5. | 死亡証明書は、日本国内の保険請求等諸手続にも必要になりますので、本届用以外に適当部数を入手されることをお勧めします。 | |
6. | 提出された書類は返却できません。 | |
7. | 下記に示した必要書類の他、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。 | |
8. | 当館で受理された届出は、通常2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されます。 | |
9. | 死亡された方が有効な日本国旅券を所持している場合には失効処理を行う必要があります。 |
当館へ提出される場合
【必要書類】
1. | 死亡届(所定の用紙) 記入例を参考にしてください。 記入上の注意 |
2通 |
2. | 死亡証明書 (Death Certificate) Register Office発行のCertified Copy |
原本1通、コピー1通 |
3. | 上記2.の和訳文(当館作成の雛形使用可) 記入例を参考にしてください。 |
2通 |
4. | 当人及び届出人の旅券の身分事項ページのコピー(窓口で手続を行う場合には、必ず旅券の原本もご持参下さい。) | 各1通 |
5. | 申述書(当館作成の雛形使用可) | 2通 |
【書類郵送時の注意点】
- 旅券の原本は郵送しないでください。
- 書類を当館に送付する際には、書留の利用をお勧めいたします。
- 切手の料金不足の場合には、当館で受領できないこともありますので、ご注意下さい。郵送される場合(特にA4サイズの封筒にて郵送される場合)には、必ずROYAL MAILの料金表で料金をご確認下さい。
【送付先】
Embassy of Japan in the UK
Consular Section, Registration desk
101-104 Piccadilly London W1J 7JT
本籍地役場へ郵送で提出される場合
予め本籍地役場に必要書類等についてご確認下さい。